北海道における休業要請対象事業者とは

2020.4.25

ここ最近のお問い合わせで、「うちの店は支援金をもらえるのどろうか?」といった内容です。

こちらは、個々に市の専用ダイヤルへ相談されるのが本来はベストかと思います。

0138-21-3100

0138-21-3370

(現在は繋がりにくい状況です)

 

そこで、北海道のホームページに掲載されている内容を貼り付けますので、ぜひご参考にしていただけれは幸いです。↓  ↓  ↓

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

1 「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「北海道」における緊急事態措置
1区域
北海道内全域
2期間
令和2年4月17日(金)から令和2年5月6日(水)まで
3 実施内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」及び同法第24条「都道府県 対策本部長の権限」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の対応を実施する。
■ 感染防止の徹底
○ 道民に対し、改めて「手洗いの励行」と「咳エチケットの徹底」を強く要請
■ 外出自粛の要請等 【令和2年4月17日(金)~5月6日(水)】
○ 道民に対し、医療機関への通院や屋外での運動・散歩などの健康の維持増進、食料・医薬品・生活必需品の買い出
し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛を要請。また、札幌市と他の地域との不要不急の 往来自粛を要請(特措法第45条第1項)
なお、職場への出勤の際には、「時差出勤」や「3つの密(密閉・密集・密接)の回避」の徹底、加えて、「在宅勤務(テ レワーク)」の積極的な活用促進を要請(特措法第24条第9項)
○ 特に、現にクラスターが多数発生している繁華街の接待を伴う飲食店等への外出自粛を強く要請(特措法第45条第1項) ○ 全国的なまん延防止の観点から、不要不急の帰省や旅行など、他都府県への往来自粛を要請するとともに、大型連
休期間においては、他都府県への往来自粛を特に強く要請(特措法第24条第9項) ■ 施設の使用停止・催物(イベント)の開催停止(自粛)の要請(協力依頼)
○ ○
施設管理者又は催物(イベント)の主催者に対し、施設の使用停止若しくは催物(イベント)の開催停止を要請(協力依頼) (一部:特措法第24条第9項) 【令和2年4月20日(月)~5月6日(水)】 上記以外の「3つの密(密閉・密集・密接)の回避」が重なる懸念のある集会・イベントの開催について、自粛を要請(特
措法第24条第9項) 【令和2年4月17日(金)~5月6日(水)】

「北海道ソーシャルディスタンシング」の促進 【令和2年4月17日(金)~5月6日(水)】
○ 道民及び事業者に対し、大切な人の命を守るため、社会生活の中で、人と人との物理的な距離(互いに手を伸ばし
ても届かない距離)を保つ取組【ソーシャルディスタンシング】を日々の行動において浸透させていくことを要請

2対象施設一覧~1
■ 基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの) 施設の種類 内 訳
* キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆 浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネット カフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券 売場、ライブハウス 等
* 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマー ジャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等
* 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
* 集会場、公会堂、展示場
* 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 床面積の合計が1,000m²を超えるものに限る。
* 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業 を営む店舗
※ 床面積の合計が1,000m²を超えるものに限る。
* 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 ※ 床面積の合計が1,000m²を超えるものに限る。
■ 遊興施設等
■劇場等
要請内容
○ 施設の使用停止 及び催物(イベント) の開催の停止要請
(=休業要請)
■ 運動、遊技施設
■ 集会・展示施設
■ 商業施設
■ 大学、学習塾等
■ 学 校 * 学校(大学等を除く。)

2対象施設一覧~2
■ 特措法によらない協力依頼を行う施設
○ 床面積の合計が1,000m²以下の次の施設については、同1,000m²超の施設に対する使用停止及び催物(イベ ント)の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 内 訳
■ 大学、学習塾等
* 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ ただし、床面積の合計が100m²以下のものにおいては、適切な感染防止対策を施した上での営業
■ 集会・展示施設
* 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
■ 商 業 施 設 * 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ ただし、床面積の合計が100m²以下のものにおいては、適切な感染防止対策を施した上での営業

2対象施設一覧~3
■ 基本的に休業要請を行わない施設(適切な感染防止対策の協力を要請)
施設の種類 内 訳
* 病院、診療所、薬局 等
* 保育所、学童クラブ等
* 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利 用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通 所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
* 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマ ーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等
* 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テイク アウトサービスを含む。)
※ 19時以降の夜間は、酒類の提供を控えていただくよう協力
を要請
* ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
* バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サー ビス(宅配等) 等
* 工場、作業場 等
* 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
■ 医療施設
■ 社会福祉施設等
■ 生活必需物資 販売施設
■ 食事提供施設
■ 住宅、宿泊施設
■ 交通機関等
■工場等
■ 金融機関・ 官公署等
* 適切な感染防止対策の協力要請
* 必要な保育等を確保した上で、 適切な感染防止対策の協力要請
* 適切な感染防止対策の協力要請
* 適切な感染防止対策の協力要請
* 適切な感染防止対策等の協力要請
* 適切な感染防止対策の協力要請
* 適切な感染防止対策の協力要請
* 適切な感染防止対策の協力要請
* テレワークの一層の推進を要請、 適切な感染防止対策の協力要請
■ そ の 他 * メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、 ごみ処理関係 等
* 適切な感染防止対策の協力要請
※ 「適切な感染防止対策」は、別表「適切な感染防止対策」を参照。
要請内容

【 別 表 】 適切な感染防止対策
目 的 具 体 的 な 取 組 (例)
○ 発熱者等の施設への入場防止
○ 3つの「密」 (密閉・密集・密接)の防止
○ 飛沫感染、接触感染の防止
* 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
* 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限
* 店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保 (約2m間隔の確保)
* 換気を行う(可能であれば、2つの方向の窓を同時に開ける)
* 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
* 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
* 来訪者の入店時における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
* 店舗・事務所内の定期的な消毒
* ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
* 従業員の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
○ 移動時における感染の防止
* 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限